4月17日、スーパー堤防裁判の傍聴に行きました。95名の傍聴者で103室は空はほとんどなし。本当は抽選になるくらいおしかけるのがいいそうです。裁判応援の世論を具体的に見せることになりますからね。次回は6月12日11時。都議会議員選挙公示の直前、江戸川区議会は第2回定例会代表質問の日です。議会と重なり、私は傍聴できないので、お忙しいところですが、ぜひみなさん、今から予定しておいてください。
さて、当日は、裁判長が変わるとこんなに裁判の中身がわかりやすくなるのかと驚きました。前裁判長は東京高裁に転勤です。高裁は栄転でしょうか。
はじめに、裁判長が変わったことで、あらためて、原告側からの訴訟内容が説明され、原告団長の高橋さんから意見陳述がありました。高橋さんの意見はわかりやすく、区が財政逼迫として大幅な教育福祉予算削減をしているが、スーパー堤防こそむだでありすぐにやめるべきだ、どちらが区民のためかとと明快でした。
裁判長は、平成19年の小田急線の最高裁判決が示した「裁量権いつだつか」どうかという立場で判断する、区側の提出した書面では、都市計画はどういうものかはっきりしない、事業決定の判断の内容及び判断の過程をしめしてほしい、事業計画は具体的にどうするかわかりにくい、事業しわけでいったん凍結された事業を区が単独で行うことの場合を設定しどう判断したのか、などもっと被告の側が整理し、文書で提出せよと明快でした。そして、これらの決定が社会通念上どうか判断していきたいというものでした。
後の報告集会で大江弁護士はやっと裁判のスタートにたてたが、だからといって、判決が私たちにとってよいものになるかは全く別だと強調されました。これからの運動がますます大事になりますね。
弁護団が準備した準備書面及び、渡辺先生からの解説。いつもわかりやすくスーパー堤防事業の矛盾を教えていただいています。くわしく知りたい方は裁判を進める会にぜひ問い合わせてください。
第一 スーパー堤防事業は不要かつ不合理な事業であることを示しています。①完成までに2200年を要する非現実的な事業です。
②優先すべき治水対策が他にあります。通常の堤防強化こそ。
③街づくり事業と共同実施の可能性はありません。事業化から25年たって整備率が1.1パーセント。
第二 本件土地区画事業の目的達成に盛土は必要ありません。道路の拡幅で十分です。
第三 本件事業計画は住民に多大な負担を強いています。報告集会での高橋団長