7月19日、裁判後の報告集会で、「江戸川区スーパー堤防取消訴訟を支援する会」が発足しました。私もさっそく加入しました。多くの方がその場で加入されたとのこと、よかったですね。事務局のみなさん。いよいよこれからですね。
さて、7月19日、第4回公判が行われました。全区から集まった傍聴者は約90名。今までと違って、裁判官がマイクを使用していて、何を話しているかが明瞭に聞こえました。声は聞こえても内容はよくわかりませんでした。裁判官が、弁護団がだした書面で、都市計画法13条の1項についてこだわっていることはわかったものの、それがどういうことなのかわかりません。報告集会で、大江弁護士から、マイクがついたのは、多くの傍聴者がいて、声が聞こえないといってきたことからであり、私たちが、裁判所を動かしているとの話に感動。
裁判後の報告集会では、弁護団の杉田弁護士が説明してくださいました。前回は、「どこが違法かしめしてほしい」と裁判官にいわれたので、この法律のこの部分が違法だと事実を出したところ、今回は、なぜ、都市計画法13条をの条文を使っているか、なぜ違法事由なのかと裁判官が聞いてきた。これは、たとえば、殺人なので、刑法199条で処罰してくれと訴えているのに、なぜ、199条で訴えるのかと聞いていることと同じだという杉田弁護士の説明に驚きました。裁判官の条文のとらえかたはまったく違うのですね。このあたりが、行政訴訟のむずかしさなのですね。
続けて、小島弁護士から、13条は「基準にそうように行われなければならない」とあります。あの裁判長は、ものをいわせないことをモットーにしているらしい。スーパー堤防のことをはずせないのかといってくるのではないか。弁護団は、事実経過の問題として判断すべきといっている。
集会には、笠井あきら衆議院議員も激励にかけつけました。笠井議員は、6年間スーパー堤防問題にかかわっていること、区はスーパー堤防と区画整理は一体だといってきたのにまったく別だといいだしたこと、会計検査院は通常堤防が優先と指摘していること、きめ細かな防災治水対策を行うべきであること、道理はみなさんの側にあることなどをしめして、激励しました。わかりやすい話に、笠井さんの人柄と政治家としての力量を実感しました。
次回は8月22日です。報告集会はやらないとのこと。傍聴がほとんどできない小さい部屋で、「弁論準備」がされます。傍聴希望の声がたくさんあれば、部屋がかわる可能性があります。東京地方裁判所に電話で要請することが大事です。℡03-3581-5411
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