1月25日、スーパー堤防事業差し止め等請求訴訟の判決は、原告の請求棄却(一部却下)の不当判決でした。私は、委員会と重なり裁判の傍聴はできませんでしたが、判決はわずか数秒であったとのこと、原告の気持ちとあまりにもかけ離れた不当判決でした。一部却下というのは、工事差し止めは国の工事が終わってしまったと却下。損害賠償請求は、国、江戸川区のやってきたことは、違法性はないと棄却です。裁判所の都合で一年判決をのばして、工事が終わってしまったから却下とは怒りでいっぱいです。住民の二度の移転、長期の仮住まいの負担は認めましたが、このような負担は、受任限度の範囲であり違法にならないというのです。まさに、やりたいほうだいではありませんか。また、自然現象だから洪水時にスーパー堤防の破堤の可能性はあると認めつつ、「高規格堤防(スーパー堤防)は一部分でも整備されれば、・・当該箇所が破堤しなくなる。・・その点において治水効果が発揮される・・」と矛盾したことを述べています。