9月11日、スーパー堤防裁判の傍聴に行きました。傍聴者は約90名。裁判も12月16日の「除却」(建物をこわす)通告をうけて、最終盤になっています。「除却」の執行停止仮処分申請と同時期に判決をだしたい意向が裁判長にあることがわかりました。
11日は、原告側から現地の状況をパワーポイントで説明しました。区が、緊急車両が入れないこと、階段状の道路があること、接道の課題を盛土をする理由として挙げているが、いずれも破たんしていることを指摘しました。裁判官は「わかりやすかったので、現地にはいかなくてもいいかな」というほどです。しかし、現地を見るともっとよくわかりますからぜひ現地に行ってほしいです。また、盛土の弊害の追加として、①総武線の騒音がひどくなる。②道路の傾斜が3%を超えた場合は休憩所を設けるように公園の設置基準があること。③市川から左折する車の通りぬけの道路となり、大量の車が入り大気汚染にもつながる。と述べました。
続けて、次回の裁判の原告側の3人の証人を確認しました。区側の証人は、前土木部長と現在の被告(区側)との言い分がちがうので、現時点での被告側の意見を述べる人のほうが意味があると裁判長は指摘していました。いづれにしても、区側が証人を一人立てます。元部長土屋さんか、現部長高井さんか、それとも前部長浅川さんでしょうか。
行政訴訟で住民側が勝訴した例はほとんどないことから、あまりにも区はお粗末な答弁内容でごまかしてきましたが、さすがに、今度の裁判長は、区がスーパー堤防と一体の区画整理事業だといってきたのに、裁判では、スーパー堤防とは関係なく土地区画整理事業の盛土だといってきた矛盾をついています。これは、経過を聞けば誰もがわかることです。区側に矛盾があっても原告が裁判に勝つかどうかはわからないという弁護士さんのお話に行政訴訟のたいへんさとおかしさを感じました。
報告集会では、仮に、被告が負けても控訴するだろう、運動でつぶすことが大事だと指摘されました。つまり、区民の世論を高めることに力を入れること。はがきの要請行動をやりましょうと声がありました。まずできることからすすめていきたいです。
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